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保険 [今治キャンパス]

保険 [今治キャンパス]

学生教育研究災害傷害保険(学研災)

本学は、(公財)日本国際教育支援協会が運営する「学生教育研究災害傷害保険」を取り扱っています。この保険は、正課中(授業中・研究活動中)、学校行事中、学校施設内にいる間、学校施設内外での課外活動中又は通学中・大学施設間移動中に被ったケガに対し、その治療日数に応じて保険金が支払われる補償制度で、本学では入学時に大学が保険料を全額負担し、全員が加入しています。個別の加入手続きは不要です。

対象となる活動範囲

国内外における大学として公式の教育研究活動中、通学中および学校施設等相互間の移動中に生じた急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被った場合に保険金が支払われます。保険適用期間は、入学年度の4月1日午前0時から、所定の卒業年次の3月31日までです。
ただし「病気」はこの保険の対象となりません。また、大学が禁じた時間、場所、方法で起こった災害は除きます。

教育研究活動中
  1. ① 正課(大学の公式の授業等)を受けている間
  2. ② 学校行事に参加している間
  3. ③ ①②④以外で学校施設内にいる間
  4. ④ 大学に届け出た課外活動(クラブ活動)を行っている間
通学中

大学の授業等や学校行事または課外活動(クラブ活動)への参加の目的をもって、合理的な経路および方法(大学が禁じた方法を除きます)により、住居と学校施設等との間を往復する間に被った傷害

学校施設等相互間の移動中

大学の授業等や学校行事または課外活動(クラブ活動)への参加の目的をもって、合理的な経路および方法(大学が禁じた方法を除きます)により、大学が教育活動のために所有、使用または管理している施設の他、授業等、学校行事または課外活動(クラブ活動)の行われる場所の相互間を移動している間

臨床実習中

臨床実習の目的で使用される施設内で、感染症の病原体に予期せず接触し感染予防措置を受けた場合

保険金の種類と金額

保険金の種類と金額

事故発生後の手続き

①速やかに教学・学生支援部へ報告し、手続き方法についての説明を受け、保険金請求書類を受け取る。
 
②事故発生日から30日以内に、事故通知ハガキ(切手不要)・携帯・パソコン等を使用して、東京海上日動の学校保険コーナーへ事故を通知する。
 
③通院中の領収書等を受け取り保管する。
 
④治療完了後に保険金請求書(大学で証明欄に記載をしたもの)等を各自で東京海上日動の学校保険コーナーに送付する。

学研災付帯賠償責任保険(付帯賠責)

学研災付帯賠償責任保険の対象となる活動範囲内において、他人にケガをさせたり、他人の財物を破損したりしたことにより被る法律上の損害賠償を補償します。
獣医学部では実習がありますので、全員加入を義務付けています。手続きは入学後のオリエンテーションで説明しますので、必ず加入してください。保険料を支払った日の翌日午前0時が保険始期となります。

(Aコース)学生教育研究賠償責任保険(学研賠)

正課、学校行事およびその往復途中を対象とします(クラブ活動中は含まれない)。

  • 支払限度額:対人賠償と対物賠償合わせて1事故につき1億円限度(免責金額0円)
  • 保険料:340円(加入時期に関係なく年度ごとの金額です)

※保険期間中に解約しても残りの保険期間が1年未満の場合は、保険料の返戻は行われません(学研災と同様です)。
※獣医学科は340円×6年間(2,040円)、獣医保健看護学科は340円×4年間(1,360円)となります。
※未加入者は学外実習、インターンシップ等に参加できません。

正課
講義、実験、実習、演習又は実技に係る授業をいい、次の活動を含みます。
①指導教員の指示に基づいて行う卒業論文・学位論文研究。(ただし、専ら被保険者の私的生活に係る場所で行われるものを除きます。)
②指導教員の指示に基づいて行う授業の準備もしくは後始末又は大学の授業を行う場所、図書館、資料室もしくは語学学習施設等において行う研究活動。
学校行事
大学の主催する入学宣誓式、オリエンテーション、学位記授与式など、大学が教育活動の一環として行う各種行事をいいます。
課外活動(学研災の「課外活動」とは異なりますので注意してください)
大学の規則にのっとった所定の手続きにより、インターンシップ等又はボランティア活動の実施を目的とした組織として承認を受けた学内学生団体が行うインターンシップ等又はボランティア活動のことをいいます。ただし、大学が禁じた行為・活動を除きます。
往復
被保険者が各コースに規定する活動への参加を目的としてその住居と活動場所となる施設の間(活動場所が複数の施設にまたがる場合は、それらの施設と施設の間を含みます。)を合理的な経路及び方法(大学が禁止した方法を除きます。)により移動することをいいます。原則として、合理的な経路を逸脱した場合又は移動を中断した場合は、その間やその後の行為に起因する事故による損害賠償責任に対しては保険金は支払われません。ただし、次に掲げる行為による経路の逸脱又は移動の中断の場合は、その逸脱又は中断の間を除いた移動中の行為に起因する事故による損害賠償責任に対しては保険金が支払われます。
①各コースに規定する活動に必要な物品の購入又はこれに準ずる行為を行うための必要最小限の行為
②選挙権の行使、病院・診療所等における診察・治療又はこれらに準ずる日常生活上の必要最小限の行為
また、正課又は学校行事にあわせてその日のクラブ活動(注)に参加する場合、その住居と活動場所となる施設の間を合理的な経路及び方法により移動中も往復に含みます。ただし、合理的な経路を逸脱・中断したとき以降やクラブ活動中の事故は補償の対象となりません。
インターンシップ等
学生が在学中に自らの専攻や将来のキャリアに関連した企業等において参加する就業体験をいいます。
ボランティア活動
各人の自由な意思によって、個人が有する能力、労力又は財産をもって、社会に貢献する活動をいいます。

(注)「クラブ活動」とは、大学の規則にのっとった所定の手続きにより大学の認めた学内学生団体の管理下で行う文化活動又は体育活動をいいます。ただし、危険なスポーツを行っている間、又は大学が禁じた時間もしくは場所にいる間、又は大学が禁じた行為を行っている間を除きます。

事故発生後の手続き

  1. ① 事故の発生を、保険会社(東京海上日動)の学校保険コーナー(0120-868-066)に電話で連絡する。
  2. ② 教学・学生支援部へ事故の発生を報告する。