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令和7年度開始予定の「多子世帯の大学等の授業料等無償化」(高等教育の修学支援新制度)の概要について
令和7年度開始予定の「多子世帯の大学等の授業料等無償化」(高等教育の修学支援新制度)の概要について
2024.12.26更新
お知らせ
2024年12月26日
現時点では、文部科学省から標記の内容について詳細を示されていないため、
個別のお問い合わせにはお答えいたしかねます。
現時点でご案内できる情報は以下のとおりですので、
該当される方は参考になさってください。
詳細が判りましたら、大学ホームページ・OUSメール・mylog掲示等でご案内します(2025年3月中予定)ので、今しばらくお待ちください。
―・-・-・-・-現時点でご案内できる情報(一部変更される可能性もあります)-・-・-・-・-
文部科学省により、2020年度から勉学に励む意欲がありながら経済的理由により極めて修学が困難な人に対して、返還義務のない奨学金・授業料等減免を支給する「高等教育の修学支援新制度」が始まりました。この制度について、2024年度から、多子世帯や私立理工農系の学部・学科に通う中間所得世帯の学生へも支援が拡大されましたが、更に、
令和7(2025)年度からは多子世帯(※1)の学生について、所得制限なく、大学等の授業料・入学金が無償化(※2)される
ことが報道されています。
※1 「多子世帯」とは「
税法上
扶養される子どもが3人以上
」を指します。就職により経済的に自立したり、アルバイト収入額が多いために税法上の扶養から外れたりする子どもは、この数にはカウントされません。(社会保険上の扶養とは異なります)
※2 授業料減免額には上限(年間70万円)が設定されており、この上限額を超える金額は納入していただく必要があります。また、実験実習費・施設設備費等は減免対象とはなりません。私立大学の場合、
学費が完全に無償となるわけではありません
ので、ご注意ください。
●
この制度は申請が必要です。
(既に日本学生支援機構(以下、「JASSO」)給付奨学生である在学生は、申請不要です)
令和7(2025)年度春学期開始(入学)後の定められた期間中に
JASSO給付奨学金に申し込み
、給付奨学生として採用される必要があります。
(高校等で既にJASSO給付奨学金に申し込んで令和7年度大学等奨学生採用候補者決定通知を受け取った新入生は、進学手続きを行ってください)
<手続き方法>
・入学予定者→本学ホームページ
「日本学生支援機構 奨学金(貸与型・給付型)・授業料等減免(高等教育の修学支援新制度)について」
内の動画(2025年3月中旬頃掲載予定)で確認してください。
・在学生→説明動画のURLを2025年3月下旬~4月上旬にOUSメール・mylog掲示で連絡しますので、確認してください。
●
2025年度入学試験で合格された方の納付金については、
一旦「振込依頼書」に記載の金額を納入してください。
給付奨学生に採用されていない在学生の令和7年度春学期学納金についても、
所定の期日までに一旦全額を納入してください。
給付奨学生として正式採用後、概ね3か月以内に、授業料(・入学金)減免相当額を返還します。
●多子世帯で、JASSO給付奨学金の第Ⅳ区分までの収入(所得)基準を満たす場合には、給付奨学金(支援区分に応じた内容)と授業料等減免(上限額)をセットで受けることができますが、その基準を超過する場合には、給付奨学生に採用されても給付奨学金の支給額は0円で授業料等減免のみ受けられることとなります。
●令和7(2025)年度から撤廃されるのは多子世帯の所得制限であるため、その他のJASSO給付奨学金の支給要件(入学時期等や学業成績等)は満たす必要があると思われます。
●多子世帯に該当するかどうかは、学生本人からの申告と、JASSOがマイナンバーを通じて取得する市町村民税情報における扶養親族の数の、いずれか小さい数で確認されます。JASSO給付奨学金は原則年に2回(4月、9月)申請できますが、審査対象となる市町村民税情報は以下のとおり異なります。
申請時期(予定)
審査対象
扶養親族の判定日
2025年春(4月上旬~5月中旬)
2024年度の住民税情報
2023年12月31日時点
2025年秋(9月中旬~10月中旬)
2025年度の住民税情報
2024年12月31日時点
●一旦給付奨学生に採用されても、卒業までの支援が決定するわけではなく、継続の審査があります。
収入(所得)・扶養親族の人数等→毎年10月以降12か月分の支援内容見直し(審査対象となる住民税情報の年度更新等)
学業成績等→次年度以降の継続可否を審査(文部科学省ホームページ:
令和7年度以降の「高等教育の修学支援新制度」の学業要件について[151KB PDFファイル]
)
【参考リンク】
文部科学省ホームページ
・
高等教育の修学支援新制度
・
奨学金事業の充実
・
令和7年度からの奨学金制度の改正(多子世帯の大学等の授業料等無償化)に係るFAQ[1351KB PDFファイル]
学生支援部学生課
教学・学生支援部教学・学生支援課
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現時点では、文部科学省から標記の内容について詳細を示されていないため、個別のお問い合わせにはお答えいたしかねます。現時点でご案内できる情報は以下のとおりですので、該当される方は参考になさってください。詳細が判りましたら、大学ホームページ・OUSメール・mylog掲示等でご案内します(2025年3月中予定)ので、今しばらくお待ちください。
―・-・-・-・-現時点でご案内できる情報(一部変更される可能性もあります)-・-・-・-・-
文部科学省により、2020年度から勉学に励む意欲がありながら経済的理由により極めて修学が困難な人に対して、返還義務のない奨学金・授業料等減免を支給する「高等教育の修学支援新制度」が始まりました。この制度について、2024年度から、多子世帯や私立理工農系の学部・学科に通う中間所得世帯の学生へも支援が拡大されましたが、更に、令和7(2025)年度からは多子世帯(※1)の学生について、所得制限なく、大学等の授業料・入学金が無償化(※2)されることが報道されています。
※1 「多子世帯」とは「税法上扶養される子どもが3人以上」を指します。就職により経済的に自立したり、アルバイト収入額が多いために税法上の扶養から外れたりする子どもは、この数にはカウントされません。(社会保険上の扶養とは異なります)
※2 授業料減免額には上限(年間70万円)が設定されており、この上限額を超える金額は納入していただく必要があります。また、実験実習費・施設設備費等は減免対象とはなりません。私立大学の場合、学費が完全に無償となるわけではありませんので、ご注意ください。
●この制度は申請が必要です。(既に日本学生支援機構(以下、「JASSO」)給付奨学生である在学生は、申請不要です)
令和7(2025)年度春学期開始(入学)後の定められた期間中にJASSO給付奨学金に申し込み、給付奨学生として採用される必要があります。(高校等で既にJASSO給付奨学金に申し込んで令和7年度大学等奨学生採用候補者決定通知を受け取った新入生は、進学手続きを行ってください)
<手続き方法>
・入学予定者→本学ホームページ「日本学生支援機構 奨学金(貸与型・給付型)・授業料等減免(高等教育の修学支援新制度)について」内の動画(2025年3月中旬頃掲載予定)で確認してください。
・在学生→説明動画のURLを2025年3月下旬~4月上旬にOUSメール・mylog掲示で連絡しますので、確認してください。
●2025年度入学試験で合格された方の納付金については、一旦「振込依頼書」に記載の金額を納入してください。給付奨学生に採用されていない在学生の令和7年度春学期学納金についても、所定の期日までに一旦全額を納入してください。給付奨学生として正式採用後、概ね3か月以内に、授業料(・入学金)減免相当額を返還します。
●多子世帯で、JASSO給付奨学金の第Ⅳ区分までの収入(所得)基準を満たす場合には、給付奨学金(支援区分に応じた内容)と授業料等減免(上限額)をセットで受けることができますが、その基準を超過する場合には、給付奨学生に採用されても給付奨学金の支給額は0円で授業料等減免のみ受けられることとなります。
●令和7(2025)年度から撤廃されるのは多子世帯の所得制限であるため、その他のJASSO給付奨学金の支給要件(入学時期等や学業成績等)は満たす必要があると思われます。
●多子世帯に該当するかどうかは、学生本人からの申告と、JASSOがマイナンバーを通じて取得する市町村民税情報における扶養親族の数の、いずれか小さい数で確認されます。JASSO給付奨学金は原則年に2回(4月、9月)申請できますが、審査対象となる市町村民税情報は以下のとおり異なります。
収入(所得)・扶養親族の人数等→毎年10月以降12か月分の支援内容見直し(審査対象となる住民税情報の年度更新等)
学業成績等→次年度以降の継続可否を審査(文部科学省ホームページ:令和7年度以降の「高等教育の修学支援新制度」の学業要件について[151KB PDFファイル])
【参考リンク】
文部科学省ホームページ
・高等教育の修学支援新制度
・奨学金事業の充実
・令和7年度からの奨学金制度の改正(多子世帯の大学等の授業料等無償化)に係るFAQ[1351KB PDFファイル]
教学・学生支援部教学・学生支援課