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第⼆種奨学⾦の貸与期間延⻑(最⾼学年の学⽣対象)

2022.01.05更新重要なお知らせ

 現在、最⾼学年で第⼆種奨学⾦を受けており貸与終了(予定)が令和3年度中の者で、新型コロナウイルス感染症の影響により、在学学校⻑から卒業予定期を超えての在学期間延⻑及び奨学⾦貸与の必要性を認められた者については、貸与期間を最⼤1年間延⻑できます。

(1)対象学種
  学部生、⼤学院修⼠・博⼠後期課程の学⽣

(2)対象奨学⾦
  第⼆種奨学⾦

(3)対象学年
  最⾼学年

(4)対象者の要件
次の①~③の全てを満たす者
① 令和3年度に最⾼学年で第⼆種奨学⾦の貸与を受けている者
  ※令和3年度の途中で貸与終了する者を含みます。
② 新型コロナウイルス感染症の影響により、就職の内定取消を受けたこと⼜は就職先が決まらないこと等で、やむを得ず修業年限を超えて在学することとなった者
③ 卒業予定期を超えての在学期間延⻑及び奨学⾦貸与の必要性を在学学校⻑が認める者

(5)提出書類
 「第⼆種奨学⾦貸与期間延⻑願」(様式9)
※学生課、教学・学生支援課窓口に書類を取りに来てください。

(6)提出期限
 令和4年1⽉12⽇(水)17時 厳守

(7)延⻑期間
 最⼤1年間
(貸与終了予定が令和4年3⽉の場合、令和5年3⽉まで延⻑可能)
※ 既に「第⼆種奨学⾦貸与期間延⻑」により1年間の貸与期間延⻑を受けている場合は、延⻑の対象となりません。
※ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学⽣等に対する緊急対応として、令和3年度に卒業予定期間を超えて在学している者で、新規に推薦・採⽤され1年間貸与を受けた場合は、延⻑の対象とはなりません。