障がい、急な事故、疾病等により、受験上の配慮や入学後の就学において特別な配慮を希望する場合、受験生は、以下の手順で事前に相談してください。
なお、入学し、卒業後の資格試験(国家試験)に合格しても国家資格の免許が交付されないことがあります。関係法令等をご参照いただき、免許交付に関しての詳細は当該の官公庁にお問い合わせください。
1.障がい等があり、受験及び入学後の就学において特別な配慮を希望する場合
- 出願受付開始日の1ヶ月前までに入試広報部に連絡してください。期限を過ぎると対応できない場合があります。
- 事前相談の連絡は、コミュニケーション支援課より行います。相談では、試験当日の配慮だけでなく、志望学科及び必要に応じて健康管理課と、入学後の就学・生活環境に支障がないか相談を行います。
- 申請時には、以下のア)~ウ)の書類を提出してください。
ア)受験上及び入学後の就学上の配慮等申請書(下記よりダウンロード)
イ)健康診断書(病院様式で可)
ウ)障がい者手帳または療育手帳の写し - 事前相談後、本学から受験及び入学後の就学等の対応について連絡します。
2.急な事故・疾病等により受験時に配慮を希望する場合
至急入試広報部に申し出てください。